遺贈・相続財産の寄付をする

認定NPO法人への寄付と税制優遇について

大東市青少年協会は、大阪府の認定を受けた認定NPO法人です。

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産を相続税の申告期限内に寄付された場合、寄付をした財産部分には相続税が課税されません。(寄付金控除について

この措置を受けるためには、相続税の申告書提出の際に、特例措置の適用を受けようとする旨を記載し、大東市青少年協会が発行した領収書を添付してください。

*遺贈、相続財産の寄付をお考えの時には、お気軽に電話(072-874-5165 )かお問い合せフォームよりご連絡ください。

大東市青少年協会について

大東市青少年協会は

  1. 青少年体験活動推進事業
  2. 青少年を健全育成するための指導者の養成に関する事業
  3. 社会教育施設の管理運営事業

その他目的を達成するために必要な事業

の3つの事業を柱に、各種のプログラムを通じて、青少年の健全育成を目指して野外活動を中心とした体験活動を企画運営しています。

お問い合わせ先

遺贈寄付担当
牧田(まきた)

住所・電話番号

事務局
〒574-0036
大阪府大東市末広町1-301
生涯学習センターアクロス1F
青少年ルーム内

電話:072-874-5165  
FAX:072-886-3152

遺贈・相続財産の寄付をご希望の方へ

銀行振込による相続財産の寄付をご希望の方は、大東市青少年協会の指定口座にお振込みください。
*遺贈・相続財産のご寄付をいただいた際には、入金確認後、相続税の控除を受けられる領収書を即時発行させていただきます。
電話、もしくはお問い合せフォームにてご意向をお知らせください。

お振込み先

銀行口座
りそな銀行 住道支店(支店番号:202)
普通:0032658
トクヒ)ダイトウシセイショウネンキョウカイ
特定非営利活動法人 大東市青少年協会
ゆうちょ口座
記号・番号:14170-8466011
口座名:トクヒ)ダイトウシセイショウネンキョウカイ
特定非営利活動法人 大東市青少年協会